大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

東京高等裁判所 昭和36年(ネオ)158号 決定

神奈川県川崎市木月四三四番地

上告人

斎藤肇

右代理人弁護士

古関三郎

東京都千代田区大手町一丁目七番地

被上告人

東京国税局長

竹村忠一

右当事者間の昭和三四年(ネ)第八八六号昭和二八年度所得審査決定取消請求控訴事件について、当裁判所が昭和三六年三月二四日言渡した判決に対し、右上告人から上告の申立があつたので当裁判所は左のとおり決定する。

主文

本件上告を却下する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告人は上告状に上告理由を記載せず、且つ上告受理通知書送達の日である昭和三六年四月一五日から五〇日以内に上告理由書を提出しないので、民事訴訟法第三九九条第一項第二号、第八九条、第九五条に則り主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 薄根正男 裁判官 元岡道雄 裁判官 小池二八)

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例